それはないでしょ 柔道整復師の不正請求にNO!
買い物にいった西○橋のスーパーマーケットの正面にある整骨院

自費治療をどのくらいの価格で施術するのかと、店舗の入り口で「価格表ください」と聞くと「渡せるものがないんです」。
クリアファイルを持ってくると そこには驚きの 保健適用4000円台 適用外6000円台と記載! びっくり!!
1割負担の4000円とは15分で4万円どえす。
「保健は使えないでしょ」に対し、「症状によりますけど大丈夫でーす」。
これぞ 保健目当ての・・・ なのに 高価格!!!
「誰が施術するの」「私ですけど なにか(怒)」
「出身高校と大学教えて」「グラストンテクニック 使える?」とは言えませんでした。
何も知らない敬語が使えない20代の女の子に身体触らせません。
そりゃ印刷物渡せない 厚生労働省に送っちゃうもん。 違法デーっス 営業停止です。
厚生労働省のホームページや上場企業の福利厚生のホームページ 見てください。
保険医療機関等、訪問看護ステーション及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
保険医療機関等において不正請求などが行われた場合の取扱いについて
保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)並びに保険医及び保険薬剤師(以下「保険医等」という。)は、健康保険法等、保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等で規定されている保険診療(調剤)のルールに沿った診療(調剤)を行う必要があります。
この診療(調剤)報酬請求などに不正又は著しい不当があり健康保険法に違反した場合には、行政処分として保険医療機関等の指定の取消及び保険医等の登録の取消を行ったうえで保険診療を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、行政処分の内容を公表することとしています。
また、行政処分が行われる前に、保険医療機関等や保険医等が自ら保険医療機関等の指定の辞退や保険医等の登録の抹消を申し出て、自ら保険医療機関等や保険医等から外れることによって、行政処分から免れるケースがあり、このようなケースについては公表を行っておりませんでしたが、保険診療を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることが目的であることに鑑み、すでに指定を辞退した保険医療機関等や登録抹消した保険医等についても、取消に相当する場合には、地方社会保険医療協議会の審議を経て、名称、氏名、不正理由、不正請求金額などを公表することといたしました。
今後とも健康保険法等によるルールを逸脱した不正行為については、厳正に対処し行政としての役割を積極的に推進してまいります。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/030714_001.pdf
保険医療機関等、訪問看護ステーション及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fuseiseikyu.html
柔道整復師の不正請求にNO!
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/000211232.pdf